取り扱うアイテムや取引方法によっては、古物商許可の取得要否が異なりますため、許可証が必要かどうかの判断は、最寄りの警察署にてご相談ください。
古物商許可証が必要となるアイテムを販売される場合は、以下の情報をショップ紹介文に必ず記載してください。詳しくはアンティーク・ヴィンテージの販売方法をご覧ください。
(古物営業法第8条の2第1項に基づく)
・氏名又は名称
・許可を得た公安委員会名
・許可証番号
取り扱うアイテムや取引方法によっては、古物商許可の取得要否が異なりますため、許可証が必要かどうかの判断は、最寄りの警察署にてご相談ください。
古物商許可証が必要となるアイテムを販売される場合は、以下の情報をショップ紹介文に必ず記載してください。詳しくはアンティーク・ヴィンテージの販売方法をご覧ください。
(古物営業法第8条の2第1項に基づく)
・氏名又は名称
・許可を得た公安委員会名
・許可証番号