古物営業法に基づき、アンティーク・ヴィンテージのアイテムを販売する場合は、古物商許可証が必要となる場合があります。
事前に古物営業法をご確認のうえ、古物商許可の取得について要否を必ずご確認いただき、法令に準ずる販売を行ってください。
なお、取り扱うアイテムや取引方法によっては、古物商許可の取得要否が異なりますため、許可証が必要かどうかの判断につきましては、最寄りの警察署にてご相談ください。
古物商許可証が必要となるアイテムを販売される場合は、以下の情報をショップ紹介文に必ず記載してください。
(古物営業法第8条の2第1項に基づく)
・氏名又は名称
・許可を得た公安委員会名
・許可証番号