古物営業法に基づき、アンティーク・ヴィンテージのアイテムを販売する場合は、古物商許可証が必要となる場合があります。詳しくは古物営業法をご確認ください。
事前に古物営業法をご確認のうえ、古物商許可の取得について要否を必ずご確認いただき、法令に準ずる販売を行ってください。
許可証の申請方法について
古物商許可証の申請は警察署にて行えます。申請方法は古物商許可申請|警視庁ホームページをご確認ください。
※申請時に販売先URLの届出が必要となる場合は、minneのショップURLを申請いただいて問題ありません。ショップURLは、https://minne.com/@○○○ (○○○の部分がユーザーID)となります。
ご注意点
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取り扱うアイテムや取引方法によっては、古物商許可の取得要否が異なります。許可証が必要かどうかの判断は、最寄りの警察署にてご相談ください。
- 古物商許可証が必要となるアイテムを販売される場合は、下記の情報をショップ紹介文に必ず記載してください。
(古物営業法第8条の2第1項に基づく)
・氏名又は名称
・許可を得た公安委員会名
・許可証番号